利用規約


バタラクcloudサービス利用規約

第1章 総則
第1条 (適用)
1.この「バタラクcloudサービス利用規約」(以下「本規約」といいます)の定めは、株式会社BRING(以下「当社」といいます)が提供する ブラウザーを通してアバター同士によるオンラインで映像および音声を送受信するサービス(バタラクcloudサービスといい、以下「本サービス」といいます)についての利用申込み及び利用に関して適用され、 本規約に同意いただくことが、本サービスご利用の条件となります。
2.利用者は、理由の如何を問わず、本サービスにアクセスし、本サービスを利用されたことをもって本規約に同意したものとみなされます。
3.当社が、本ウェブサイト上で掲載する本サービスの利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。
(前項のルールその他本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、前項のルールが優先して適用される)
4.お客様(契約者・申込者・利用者)は、競合を目的として、機能・性能・可用性の調査、ベンチマークの測定、 リバースエンジニアリングを行うために本サービスおよび本サービスのウェブサイトをご利用することができません。
5.本規約は、本サービス及びそのトライアルに適用されるものとします。
次の各号に該当する組織、グループ、または個人は本サービス又はそのトライアルのご利用ができないものとします。
(a)テロおよび武装組織、組織的犯罪組織、ならびにそれらの支援者。
(b)利用目的の如何を問わず当サービスを妨害し又はその価値、信用、若しくは風評を毀損する等、当サービスに有形又は無形の損害を与えるもの。
(c)競合者。
(d)その他当社が適当ではないと判断したもの。
6.本サービスは、ブラウザーから本サービスサイトを通じて、ホストがゲストからの質問・相談等に対応するための仕組みを提供するサービスであり、 質問・相談等の対応内容についてはホストが提供する内容であるため、当社はその品質や内容について保証するものではなく、一切の責任を負わないものとします。

第2条 (本規約の変更)
当社は、契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者及び当社は変更後の規約の定めに従うものとします。
当社は、本規約を変更する場合、契約者に対して、本規約第31条(通知)に規定する方法により事前に通知します。

第3条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。

契約
本サービスの申込書類または電子申込内容を当社へ直接またはパートナー企業経由で提出し、当社またはパートナー企業よりサービス開通通知書を受領し合意がなされた状態

契約者
本サービスの申込書類を当社へ直接またはパートナー企業経由で提出し、当社またはパートナー企業よりサービス開通通知書を受領した者で、 本サービスを利用する法人又は法人に順ずる団体。

申込者
申込書類を当社に提出し、申込書類を受領する前の本サービス利用希望者。

利用者
当サービスを利用するすべての方(ホスト及びゲスト)

ホスト ホスト数
本サービスを使用する契約者側のアカウント、またはアカウントを扱う者とその数

ゲスト
ホストに対して本サービスを通して、質問・相談等を行うエンドユーザー

当社
株式会社BRING

パートナー企業
本サービスの提供において、当社が認定したパートナーであり、当社と本サービスの販売に関する業務委託契約もしくは個別契約を締結している法人。

利用申込書
申込者が当社へ直接またはパートナー企業経由で提出する、当社所定本サービスの利用申込書。

事前合意事項
申込者が利用申込書を当社またはパートナー企業に提出する前に、または提出と同時に同意する本サービスの利用規約、推奨利用環境、サービス利用料等。

申込書類
利用申込書と事前合意事項を併せて申込者が当社またはパートナー企業に提出する書類。

サービス開始通知書
申込書類に基づき当社が本サービスの利用を認めた申込者に対して、ホストID毎に当社より発行する通知書。サービス開始通知書には、 サービス利用開始日、ホストID・パスワード 等が記載。

サービス利用開始日
サービス開始通知書に記載された、契約者が本規約の定めにより本サービスの利用を開始できる日
(但し、サービス利用開始日に本サービスの利用開始ができない場合には、実際に本サービスの利用が可能となった日)。

ホスト ID
当社が契約者に対して付与するログインID(契約者が専用で利用するマイページへのアクセス情報 ※パスワードを含む)。

サービス機材
本サービスを利用するために必要となる、契約者自身が用意する端末機器及び端末機器に付属するケーブル類等。

レンタル機材
本サービスを利用するために当社に依頼をし、契約者へレンタル支給する場合の用意する場合の端末機器及び端末機器に付属するケーブル類等。

第2章 本サービス利用
第1節 通則
第4条 (契約の単位)
契約は、契約者毎(サービス利用にあたり当社が付与したホストID毎)に締結されるものとします。

第5条 (契約期間)
(1)月額利用契約の利用期間は、サービス利用を開始する月の1日を利用開始日として1年間とします。
ただし、6か月未満での解約には事前合意書に記載する手数料が発生するものとします。
(2)トライアルを利用したホストは、トライアルの期間満了日までに当社に利用中止の意思表示をしない限り、 本サービスの利用申込をしたものとみなし、この場合トライアル開始時にお伝えする当サービスのサービス資料に記載されている金額。契約期間と同様の内容とします。
(3)本規約のうち、お客様が利用されるサービスの範囲、ご利用料金その他本規約に規定のない事項については、 別途協議により申込書等に備考として、定めるものとします。

第6条 (提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。但し、特定のサービスについて当社が別段の定めをした場合には、この限りではないものとします。

第7条(サービスレベル)
当社が提供するサービスレベル(問合わせ対応時間帯、お問合せ内容)は以下のとおりとします。
(1)月曜日から金曜日(祝祭日および当社が定めた休日を除く)の9時から18時までの営業時間内のメールによる契約者の問い合わせに対し、 翌営業日以降、速やかにメールより回答をおこなうものとします。
(2)当社は契約者に対し、本サービスの提供期間において、問い合わせ等に対応するものとします(なお、当社からレンタル機材としてご支給する 端末・機器がある場合に関しては、端末・機器メーカー等が製品保証する内容を準用します)。
(3)本サービスの問い合わせ範疇を超え、利用環境などの因果関係の問題から対応の長期化等工数がかかることが想定される場合、 当社は当該事案をインシデントとして判断し契約者に通知した上で対応に当たります。なお、契約者がインシデントとして1か月に問い合わせることが出来る数を ホストID総数100までは、1ヶ月あたり3インシデントまでの範囲で対応する。3インシデントを超える場合やホスト ID総数100を超えた場合の条件については必要時期に別途当社より提示します。

第2節 利用申込、本契約の成立
第8条 (事前の合意)
申込者は、本サービスを利用するにあたり、申込書類を当社またはパートナー企業に提出する前に、本サービスの利用料等事前合意事項について、 当社またはパートナー企業との間で事前に合意するものとします。また、事前合意の方法は書面・メール等、エビデンスが残る形式を取ります。

第9条 (利用申込・本契約の成立)
(1)当社webページからの申込につていは、仮申し込みとし、当社より正式な申込手続きについて案内いたします。
(2)月額利用契約の申込者はサービス利用開始を希望する日の5営業日前までに、必要事項が記載された申込書類を当社に直接または パートナー企業経由で提出することによって当社に対して本サービスの利用を正式に申込むものとします。
(3)当社は、申込書類の受領後遅滞なく申込者の本サービスの利用の可否について判断し、その結果を遅滞なく申込者に通知するものとします。
(4)当社が申込者による本サービスの利用申込を受諾した場合には、当社またはパートナー企業は、サービス開始通知書を申込者に発行するものとし、 申込書類及び本規約に定められた条件にて、本契約が成立するものとします。
(5)申込者は、下記各号の定めによる場合は、申込者と当社またはパートナー企業との事前合意事項の合意に拘らず、 本サービス利用の見積書及び所定の申込書類が送付されない場合があること、並びに当社が申込者による本サービスの利用申込の受諾をせず、 本契約が成立しない場合があることを予め同意するものとします。又、万一これにより申込者が損害・損失を被ったとしても、 その理由の如何を問わず、申込者は当社またはパートナー企業に対して損害賠償請求等何らのクレームをしないものとします。
①本サービスの提供又はサービス機材の保守が技術上困難であると判断したとき。
②申込者が本規約に定められた義務の履行を怠るおそれがあると認められる事由があると判断したとき、又は申込者が過去に当社との規約上の義務を怠ったことがあるとき。
③申込者が本規約に違反する行為を行うおそれがあると認められる事由があると判断したとき、又は申込者が過去に当社との規約の違反をなしたことがあるとき。
④申込者が第17条(提供の停止)各号に該当する事由があると判断したとき。
⑤申込者が本サービスの利用を自己使用以外の目的に利用することを意図していると認められる事由があると判断したとき。
⑥申込者が当社の業務・信用を阻害する等、当社の不利益となる可能性のある顧客と認められる事由があると判断したとき。
⑦申込書類に虚偽の記載があったとき。
⑧その他前各号に準ずる場合で、当社が本契約を締結することが妥当でないと判断したとき。
(6)申込者は、当社またはパートナー企業に申込書類を提出する際に、当社が本サービスを申込者に提供するために必要な最小限の個人情報 (「会社名」「住所」「申込者氏名」「所属部署」「電話番号」「メールアドレス」等)を、運送業者及び設置業者並びに当社指定保守業者等、 当社が必要と判断した第三者に対して開示することに同意するものとします。
(7)本サービスの利用はサービス利用開始日より開始できるものとします。
(8)契約者は、申込書類提出後に契約者の都合でサービス利用開始希望日を変更することはできないものとします。 申込書類提出後に、契約者がサービス利用開始日の変更を希望する場合でも、提出済みの利用申込書に記載されたサービス開始希望日より 第26条(料金等)第1項第②号による月額料金が発生するものとし、 契約者は実際に本サービスを利用した日に拘らず、提出済みの利用申込書に記載されたサービス開始希望日を基に算出された料金を 当社またはパートナー企業からの請求に従い、支払うものとします。

第3節 権利譲渡の禁止・契約者の地位の承継等
第10条 (再委託)
当社は、契約者の事前承諾を得ることなく、当社の責任及び費用により、本サービスの提供において当社が負う義務と同様の義務を課して、 本サービスの遂行に必要な作業を第三者に再委託又は下請負させることができるものとします。

第11条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、本規約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他本契約に係わる一切の権利を第三者に譲渡又は貸与し、 或いは第三者のために担保権の設定をすることはできないものとします。

第12条 (契約者の地位の承継)
(1)契約者である法人に合併による本契約の地位の承継があったときは、合併後存続する法人又は合併により新設された法人が契約者の本契約上の地位を承継することを 原則とします。かかる場合、合併後存続する法人又は合併により新設された法人は、本契約の地位を承継したことを証明する書面を添えて、 承継の日から30日以内に当社またはパートナー企業に通知するものとします。
(2)当社は、前項による本契約の地位の承継の通知について異議がある場合は、本規約第33条(通知)に規定する方法により通知することにより、 かかる承継に異議を申し出て、本契約を解約することができるものとします。

第13条 (氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは商号、代表者、住所その他本サービスの利用を申込む際に届出た契約者に関する情報(障害時の連絡先を含みます)に変更があったときは、 これをすみやかに書面で当社またはパートナー企業に届出るものとします。尚、契約者は、当社が変更の事実を証明するための書面の提出を求める場合があることを、 予め同意するものとします。

第4節 利用の制限等
第14条 (不可抗力事由による本サービスの提供制限・中止)
当社は、天災事変等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本サービスの提供を制限し、又は中止する措置をとることがあります。
又、当社は、当社の責に帰することのできない事由(サービス機材のメーカー等によるサービス機材の供給計画の変更、サービス機材のメーカー等の倒産、 国内外の法令の改正、労働争議等)により契約者及び当社が本契約に基づく義務を履行できないときは、 不可抗力事由として本サービスの提供を制限し、又は中止することができます。

第15条 (提供の中断)
(1)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
①契約者の放映設備及びサービス機材の保守上又は工事上やむを得ないとき
②契約者の放映設備の障害等やむを得ない事由があるとき
③当社が利用する電気通信事業者及びデータセンターが、サービスの全部又は一部の提供を停止することにより、当社が本サービスを提供することが困難になったとき
④本規約第 14 条に定める事由が発生したとき
⑤その他、システム改修等、当社が本サービスの運営上中断が必要と判断したとき
(2)当社は、前項第1 号及び第2 号の規定により本サービスの提供を中断するときは、その1 週間前までに、その理由及び中断期間を本規約第29条(通知)に 規定する方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではないものとします。
(3)当社は、本条第1 項第3 号の規定により本サービスの提供を中断するときは、中断の開始から遅滞なくその理由及び予想される中断期間を本規約 第29条(通知)に規定する方法で契約者に通知するものとします。

第16条 (提供の廃止)
当社は、第15条第1 項の規定により本サービスを継続することが困難と判断した場合には、本サービスの全部又は一部の提供を廃止できるものとします。 この場合、当社は、本サービスの全部又は一部を廃止する旨、サービス提供廃止月の前々月末までに本規約第29条(通知)に規定する方法で契約者に通知するものとし、 契約者に対する本サービスの提供を廃止する日の属する月末をもって廃止するものとします。但し、緊急時等やむを得ない場合は、 この限りではないものとします。また提供の廃止が、第5条第1項に規定する利用申込書記載の解約手数料発生期間内であっても解約手数料は発生しないものとします。

第5節 提供の停止
第17条 (提供の停止)
(1)当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合もしくは本規約第23条第1項に定める行為があった場合には、 何らの催告を要さず、本サービスの提供を停止する旨本規約第33条(通知)に規定する方法で契約者に通知することにより、 直ちに本サービスの提供を停止することができるものとします。
①本規約又はその他の当社との契約に基づき、当社に対して負担する債務の履行を一部でも怠ったとき
②本規約又はその他の当社との契約のいずれかに違反したとき
③差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売・破産・民事再生又は会社更生その他法的整理手続の申立を受けたとき若しくは自ら申立をなしたとき、又は滞納処分を受けたとき
④合併によらず解散したとき
⑤当社またはパートナー企業に通知せず組織又は事業につき重大な変更をしたとき
⑥経営状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
⑦申込書類、その他本サービスの利用に必要な手続に際して作成された文書に、虚偽の事項を記載したことが判明したとき
⑧当社の業務の遂行、又は、放映設備に支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある行為をしたとき
⑨その他、契約者の責に帰すべき事由により本サービスの停止が必要と当社が判断したとき
(2)契約者は前項の本サービス提供の停止期間中も本規約第28 条(料金等)の料金を支払う義務を負うものとします。

第6節 期限の利益の喪失及び本契約の解約
第18条 (期限の利益の喪失)
契約者が前条第1 項各号に該当したとき、契約者は、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、 当社またはパートナー企業からの請求があり次第、直ちに債務の全額を一括弁済しなければならないものとします。 この場合、当社が契約者に債務を負担するときは、債権・債務の種類、弁済期の如何に拘らず当社において任意に相殺することができるものとします。

第19条 (当社が行う本契約の解約)
契約者が本規約第17 条(提供の停止)に該当する場合には、当社は何らの催告なしに、本契約を解約することができるものとします。

第20条 (契約者が行う本契約の解約)
(1)本契約の解約を希望する前々月末までに当社またはパートナー企業に通知することにより、本契約を解約することができ、 当社は、本契約の解約を希望する日の属する月末をもって契約者に対する本サービスの提供を停止するものとします。
ただし、第5条第1項に基づき6か月未満で契約を解約する場合、契約者は事前合意書に記載する手数料を支払うものとします。 (2)前項の規定に拘らず、契約者は、本規約第2 節により申し込まれた本サービスの全部が廃止されたとき(第17 条第1項第④号に該当する場合を除く)は、 本契約を解約することができます。この場合、本契約の解約日は、当社が本サービスの全部を廃止する日とします。

第21条 (本契約の解約時の措置)
契約者は、本契約の解約後速やかに、当社が契約者に提供した本サービスに関する資料等を当社の指示に従い、返却、処分、或いは破棄するものとします。

第7節 免責
第22条 (免責)
(1)当社は、本サービスに関して、契約者又はその他の第三者に生じた損失・損害については、本規約に別段の定めがある場合を除き、 直接又は間接を問わず、又、付随的若しくは結果的損害、又は逸失利益、機会損失、業務の中断、データ喪失等を含むいかなる種類の付随的、特別的、 派生的又は間接的な契約者が被る損失・損害について、たとえ当社が当該損害の可能性を事前に示唆されている場合でも、その責任を一切負わないものとします。
又、契約者が当社以外の通信事業者が提供するサービスを利用している場合、そのサービスが原因で生じた損失・損害についても同様、 当社はいかなる場合であってもその責任を一切負わないものとします。
(2)当社は、契約者が申込書類、その他本サービスの利用に必要な手続に際して作成した文書に記載した情報が誤っていたことにより本サービスが提供できない場合、 それが原因で生じた損失・損害についても、その責任を一切負わないものとします。
(3)本サービスについては、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを契約者が利用できない事態が生じこれが1日につき8時間以上を超過した場合には、 当社はこれを非使用期間1日として扱い、かかる期間を含めずに月額料金を限度として当該使用料を契約者に請求するものとします。該当月額料金は、 非使用期間を除いた実利用日数に月額料金の30 分の1を乗じて計算します。但し、減額請求の権利は、契約者がサービスを利用できない事態の終了後10日以内に 当社またはパートナー企業に対し請求を行わなかった場合は消滅するものとします。

第8節 契約者の義務等
第23条 (契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用にあたり、本規約第17条(提供の停止)第1項各号に定める行為のほか、次の行為を行ってはなりません。
また、ゲストにも遵守させるものとします。
①本規約に違反する行為
②法令及び公序良俗に違反する行為
③本サービスの運営を妨げる行為
④なりすまし又は虚偽のアイデンティティーを装う行為。
⑤当社が本サービスの利用を許諾していない第三者に対して本サービスを利用させ、又は本サービスを利用する権利を譲渡する行為。
⑥当社又は本サービスの誹謗中傷やプライバシーの侵害。
⑧本サービスへ不正にアクセス行為。
⑨リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、派生的著作物の作成、またはソフトウェア、アップデート、 またはその一部の変更、ソースコードの特定または取得を試みる行為。

第24条 (ユーザID の管理)
(1)ユーザ ID の契約者への割り振り、休止等の取り扱いは、当社またはパートナー企業が行うものとします。
(2)契約者は、ユーザID について管理責任を負い、第三者には開示・漏洩しないものとします。盗用等により第三者への漏洩が判明した場合は、
契約者は速やかに当社またはパートナー企業に届け出るものとします。 (3)ユーザ ID の盗用やユーザID の不正利用など契約者の責に帰すべき事由により生じた問題については、契約者の責任と費用負担によりこれを解決するものとし、 当社は一切その責任を負いません。

第25条(本サービスにおけるシステム等の権利について)
1.当社は、本規約のすべての条件に従うことを条件として本サービスを使用するための限定的、非独占的、譲渡不可、譲渡不能な権利を契約者に付与します。
契約者に明示的に付与されていないすべての権利は、当社およびそのソフトウェア受託開発会社によって保有されています。

第3章 料金等
第26条 (料金等)
(1)契約者は、利用申込書により契約した料金を当社またはパートナー企業に支払うものとします。
①初期費用
②サービス利用料(月額料金)
③その他関連料金
(2)契約者は、当社またはパートナー企業に対して前項で定める料金等を支払う義務を負います。但し、当社がこの支払いをパートナー企業に対して行なうよう 本規約第29条(通知)に従って契約者に通知し、契約者が当該通知に基づいてパートナー企業に支払った事を立証した場合は、 契約者は本項に定められた当社に対する支払義務を履行したとみなすものとします。
(3)契約者は第1 項で定める料金等を、当社またはパートナー企業から送付される請求書に従い、当該請求書に記載された支払期限内に当該請求書に記載された金融機関の 口座に振り込む方法にて支払うものとします。その際、支払いに係る振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(4)第1項で定める料金等に消費税および地方消費税(以下総称して「消費税相当額」といいます)が賦課される場合、 当該消費税相当額は全て契約者が負担するものとし、契約者は、第1項で定める料金等と同じ決済条件で当該消費税相当額を支払うものとします。
尚、申込書類、本規約、請求書等において消費税相当額の明示又は消費税相当額込金額である旨の記載がない限り、当該書類記載の金額には、消費税相当額は含まれないものとします。

第4章 雑則
第27条 (機密保持及び個人情報の取扱い)
(1)契約者は、本規約の履行に際して知り得た当社の業務、技術、取引及び社内情報等(以下「秘密情報」といいます)を 当社の承諾がない限り、公表又は第三者に漏洩しないものとします。但し、該当情報が以下のいずれかの情報に該当する場合には、これを適用しないものとします。
①当社より開示を受ける時点で、自らこれを保有していたことを立証できる情報
②当社より開示を受ける時点で、既に公知であるか又はその後受領した当事者の責によらずして公知となった情報
③正当な権限を有する第三者からの合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく開示及び提供された情報
④法令の定め又は管轄官公庁から開示を要求された情報
⑤秘密情報から除外することを当社が文書で同意した情報
⑥秘密情報によらずして独自に契約者が開発した情報
(2)当社は、本サービスを提供するために必要な個人情報を契約者より収集しますが、本規約第10 条に基づき再委託又は下請負する会社に対して 本サービスを提供するために必要な契約者の個人情報を開示することがあります。この場合、当社は再委託先又は下請負先に対して適切な管理・監督を行います。

第28条 (知的財産権)
当社が契約者に提供する本サービスにおけるノウハウ、システムその他に存する一切の権利は当社に帰属するものであり、契約者はこれらを侵害しないものとします。
又、契約者は、本契約の成立によって当社の有する商標、ライセンス等の何らの使用権も取得するものではなく、これらを当社の事前の書面による許可なくして 利用することはできないものとします。
1.当社は本サービスに係るすべてのシステムおよび関連知的財産権を含むすべての権利、権限および利益を所有しています。
本規約は、本サービスまたは当社が所有する知的財産権の所有権または関連する権利を契約者に譲渡するものではありません。
2.当社の名称、当社ロゴ、および本サービス、システムに関連する製品名は、当社または第三者の商標であり、本契約に定める他、 それらを使用するために契約者に権利またはライセンスは与えられません。
3.契約者は、本サービスに係るシステム及び機材本ソフトウェアを侵害、不正流用、盗難、誤用または不正アクセスから守るための商業的に妥当な努力を払うことに同意します。
本契約の目的上、「知的財産権」とは、特許を付与されていない発明、特許出願、特許、デザイン権、著作権、商標、サービスマーク、商号、ドメインネーム権、ノウハウ、 その他すべての知的財産権、その派生物に関し、世界のどこでも同様の性質の保護をすることが含まれます。

第29条 (通知)
(1)本規約及び申込書類に基づき当社が申込者又は契約者に対して行う通知(以下、「通知」といいます)は、申込者又は契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとし、 書面の郵送・書面の宅配及び申込者へのメール等、当社が適切と判断する方法によるものとします。
(2)前項の通知は、当社が該当通知の内容を書面の発送、またはメール送信等をした時点より効力を生じるものとします。
(3)当社と申込者又は契約者の間で、本サービスを提供する際に行われる通常の事務連絡については、電子メールにて行われるものとし、 電子メールによる事務連絡は、電子メールの発信者が電子メールを送信し、その受信が確認された時点より効力を生じるものとします。

第30条 (協議)
本規約に記載されていない事項で本サービスを提供するために決定することが必要な事項がある場合には、契約者と当社で協議のうえ別途定めるものとします。

第31条 (合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条 (反社会勢力の排除)
(1)契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
①自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、 若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
②自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
③自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を 従事させていると認められること
④自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
⑤規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
(2)当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知及び催告を要せず即時に契約を解約することができるものとします。
①第1項の規定に違反したとき
②自ら又は第三者をして次に掲げるいずれかの行為をしたとき
ア.当社に対する暴力的な要求行為
イ.当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.当社に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
エ.風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
オ.その他、アからエに準ずる行為
(3)当社は、前項の規定により契約を解約した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責めを負わないものとします。

制定 2021年7月
以上